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「夫婦別姓」と「社会正義のキャリア支援」

こんにちは。
カリエーレ・コンサルタンツ、キャリアコンサルタント佐渡治彦です。

今週、6月23日に最高裁大法廷で「夫婦別姓」の憲法判断の決定が出されます。

夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は、現在の最高裁の判決では2015年に「民法の規定に男女間の形式的な不平等はなく、家族が同じ姓を名乗るのは日本社会に定着している」として「合憲」とされています。

ただ、裁判官15人のうち5人が「違憲」としています。

今回の裁判は、東京都内の事実婚の夫婦3組がそれぞれ起こした家事審判の特別抗告審です。

夫婦3組は別姓での法律婚を希望しており、都内の自治体が婚姻届を不受理されたことが「違憲」だとして、家事審判に申し立てをし、今回、最高裁大法廷の判決が注目されています。

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キャリアコンサルティングをしていると、女性の会社員から結婚後、姓を変えることにより、仕事がやりにくい、公的機関への手続きが大変だということを聞くことがあります。

企業によっては、旧姓通称を認めているところもあります。

世界の国々で、夫婦別姓を認めていない国は、日本くらいということです。

日本には「家」を尊重する文化があり、そのため夫婦同じ姓を重視するのではないでしょうか。

ただ、SDGsの目標「ジェンダー平等を実現しよう」、政府の掲げる「女性活躍推進法」の観点から考えると、夫婦別姓を認めないことは、女性に対して差別をしているとも考えられます。

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日本の多くの夫婦は、男性の姓を名乗る場合が多いので、
必然的に、働く女性にとってみれば、不利な条件だと思います。

さらに日本は、今すぐにでも夫婦別姓を認めなければならない状況にあるとういう有識者もいます。

それは日本が1985年に批准している「女性差別撤廃条約」に違反しているからだそうです。
これは1979年に国連で決まった条約で、男女が同一の権利を確保し、女性に対する差別の根絶を目的としたものです。

この委員会から、日本は繰り返し勧告を受けているそうです。

その内容は「女性の再婚待機期間の短縮や法定婚姻年齢の引き上げ、夫婦別姓や婚外子に対する差別の撤廃」などということです。

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社会正義のキャリア支援でもこうした社会的に弱い立場の人たちの支援をするために、外的環境(行政、企業、学校など)に介入して、社会変革をすることが求められています。

世界的に有名な欧州キャリアガイダンス論の始祖イギリスの
トニー・ワッツの唱える「ラディカル(社会変革)」のイデオロギーです。

このことは、以前、ブログでも紹介しました。

トニー・ワッツ【社会正義のキャリア支援のパイオニア】
https://note.com/haru07060715/n/n58f330233451
ワッツのキャリアガイダンス【4つのイデオロギー】
https://note.com/haru07060715/n/na24a7cba9ae2

現在、世界の社会正義のキャリア支援の潮流は、このイデオロギーだそうです。

果たして、6月23日に最高裁が「夫婦別姓」にどのような判決をするのかに注目しています。

参考文献:「社会正義のキャリア支援」図書文化社・下村英雄著

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