カリエーレ・コンサルタンツ、キャリコンサルタント佐渡治彦です。
新型コロナの影響で、大変なクライアント様が多くいらっしゃいます。
現在、厚生労働省は雇用調整助成金の特例を出していますが、
そもそも、雇用調整助成金とは何か?特例とは何か?というご質問を受けます。
そこで、今回のブログで簡単に解説します。
【雇用調整助成金とは?】
雇用調整助成金は、経済上の理由で事業縮小を余儀なくされた場合に、解雇ではなく一時的な休業、教育訓練、出向によって雇用を調節し、雇用の維持を図る事業主を助成するものです。
簡単に言ってしまいますと、事業主が従業員を解雇しなくても国が給料を肩代わりしてくれる支援です。
この助成金を受給するにはさまざま要件があります。
この要件を今回の新型コロナウイルス感染症の影響により、苦しい状況になっている事業主に国が緩和する措置を行います。
これを特例と言います。
【何が特例?】
新型コロナウイルス感染症の影響により、特例が実施されています。
2020年4月10日に特例措置の追加が正式発表されました。
2020年4月1日から同年6月30日までの間は、緊急対応期間として特例措置が上乗せされます。
以下、主な内容をご紹介します。
① 助成率の引き上げ(4/10追加)
上記期間内、中小企業については2/3から4/5へ、大企業については1/2から2/3へ助成率を引き上げをします。
さらに、解雇等を行わず、雇用を維持した場合、中小企業については4/5から9/10へ、大企業については2/3から3/4へ助成率を引き上げをします。
② 計画届の事後提出期限がさらに延長(4/10追加)
既に、令和2年5月31日までの事後提出が認められていましたが、6月30日まで延長されました。
③ 生産指標の要件が緩和(4/10追加)
計画届の提出があった月の前月と前年同月比で10%の減少が必要でしたが5%減少に緩和されました。
④ 支給限度日数の除外(4/10追加)
この期間中の休業は、1年間に100日間の支給限度日数と別枠となりました。
⑤ アルバイトやパートの方も対象に(4/10追加)
雇用保険に加入していない労働者も、週20時間未満の場合対象となりました。
⑥ 申請書類が大幅に簡素化(4/10追加)
休業日数を日毎から合計に、残業相殺の停止、添付書類の削減など大幅に簡素化されました。
⑦ 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
通常、3ヶ月を対象に販売量、売上高等の生産指標を確認しますが、対象期間が直近1ヶ月に短縮されます。
⑧ 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用者数の増減を示す雇用指標が前年同期比で一定数増加している場合は助成対象となりませんが、その要件が撤廃されます。
⑨ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較し、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確認します。
詳しくは、お近くの労働局、ハローワークにお問い合わせください。
【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/
bunya/0000164708_00001.html
【愛知労働局】
https://jsite.mhlw.go.jp/
aichi-roudoukyoku/home.html
【ハローワーク名古屋中】
https://jsite.mhlw.go.jp/
aichi-hellowork/list/naka.html
*私の住まいの近くの労働局とハローワークを例で掲載します。
皆さまの管轄の労働局、ハローワークにお問い合わせください。
国の支援を受けて、少しでも従業員を解雇しないよう、事業主様は、がんばっていただきたいです。
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