こんにちは。
カリエーレ・コンサルタンツ、キャリコンサルタント佐渡治彦です。
コロナの影響で売上が大幅に下がったクライアント様がいらっしゃいます。
このブログでは法人に最大200万、個人事業主(フリーランス)に最大100万円もの金額が支給される「持続化給付金」に関して、4月27日現在の最新の情報をお知らせいたします。
経産省から発表された「持続化給付金」
コロナの影響で売上が下がった法人・個人事業主(フリーランス)を救済する給付金で、給付額が大きいため、多くの事業所が注目しています。
「給付金」は「助成金」「補助金」と同じように貰ったお金を返済する必要はありません。
「補助金」は申請をしても審査に通らなければ受給できませんが、「給付金」と「助成金」は要件を満たせば原則必ず給付されます。
「持続化給付金」の給付金は、最大200万円と高額であり、特に個人事業主や零細・規模の小さい会社であれば、多くの事業所が対象になるかと思います。
またこの給付金の注目される点は、受給額が高額だけでなく、売上高をベースに減少した月を任意で選択できることです。
以下が、経済産業省が5月27日公開した「持続化給付金に関するお知らせ(速報版)」です。
持続化給付金の支給額
法人 200万円
個人事業主 100万円法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円となりますが、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります
売上減少分の計算方法
前年の総売上 -(前年同月比50%以上減少した月の売上×12ヶ月)
持続化給付金の要件
2020年の任意の月の売上が前年同月比で50%以上減少
2019年以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者(個人事業主)
法人の場合は資本金10億円未満の会社または従業員の数が2000人以下2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があるようです。一度給付を受けた人・会社は、再度給付申請できません。
資本金10億円以下の法人であれば、医療法人、農業法人、NPO、社会福祉法人なども対象です。個人事業主は開業届さえ出していれば、個人事業主扱いになるため、多くの方が対象になるかと思います。
持続化給付金の給付時期
本日(4月27日)補正予算案が今日国会に提出され、30日に成立する見通しであることから、申請の受け付けは5月1日からになる見込みです。
また、梶山経済産業相は、27日の記者会見で、緊急経済対策として、給付開始は最速で5月8日になると述べています。
詳しくは、経済産業省の下記URLをご参照願います。
https://www.meti.go.jp/press/
2020/04/20200427003/20200427003.html
中小企業、個人事業主の事業主の皆さま、持続化給付金のご検討をおすすめします。
あらゆる手段を活用して、この危機を乗り切りましょう。
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