こんにちは。
カリエーレコンサルタンツ、キャリアコンサルタント佐渡治彦です。
~令和4年4月1日付け新規指定講座は84講座に~
厚生労働省は、教育訓練給付※1の対象となる「特定一般教育訓練」の令和4年4月1日付け指定講座を決定しました。
今回、新規に指定する講座は、特定行為研修、大型自動車第一種免許などの業務独占資格等の取得を目標とする課程など計84講座です。
また、働きながら学びやすくする観点から、オンライン講座や夜間、土日の講座の充実も図っているところであり、オンライン講座※2は46講座、夜間講座は27講座、土日講座は33講座をそれぞれ新たに指定しました。
特定一般教育訓練給付の対象となる講座は、これまでに指定したものを合わせると、令和4年4月1日時点で557講座となります。
※1「教育訓練給付」とは、労働者の主体的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した際に、訓練経費の一部を雇用保険により給付するものです。
そのうち「特定一般教育訓練給付」は、速やかな再就職と早期のキャリア形成に資する講座について、受講する労働者が支給要件などを満たし、かつ、ハローワークで支給申請手続を行うことで、受講修了後、受講費用の40%(上限20万円)を支給するものです。
※2通信制の講座のうち、一部又は全部をe-ラーニングにより実施するもの。
【特定一般教育訓練指定講座】
○ 令和4年4月1日付け指定講座 新規84講座
○ 令和4年4月1日時点の給付対象講座数 557講座
(令和4年4月1日までの累計新規指定講座数 608講座)【類型別内訳】
※以下( )内の数は令和4年4月1日時点の給付対象講座数
1 業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格の取得を目標とする養成課程又はこれらの資格の取得を目標とする課程
(介護職員初任者研修、大型自動車第一種免許、特定行為研修など) 78講座 (534講座)
2 一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程
(基本情報技術者試験など) 0講座 (4講座)
3 短時間の職業実践力育成プログラム及びキャリア形成促進プログラム
(特別の課程(保健)、特別の課程(社会科学・社会)など) 6講座 (19講座)
これら特定一般教育訓練を受講の際、一定の受給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給されます。
教育訓練給付金を受給するには、ジョブ・カードを使用した訓練前キャリアコンサルティングを受けることが必須です。
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