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【新型コロナ対策】雇用調整助成金についてわかりやすく解説します!

こんにちは。
カリエーレ・コンサルタンツ・キャリアコンサルタント佐渡治彦です。

新型コロナウィルスの影響で、経営状態が悪化する事業所が続出する恐れがあります。

この度、厚生労働省はこうした新型コロナウィルスの影響で、経営危機に対し集中的な支援を行うため、雇用調整に取り組む事業者への助成を行う「雇用調整助成金」について、特例措置を設ける事を決定しました。

この特例は令和2年1月24日から令和2年7月23日を開始日とする休業などを対象に、申請要件の緩和を盛り込んだもので、該当する事業者は対象期間に行った雇用調整については本来は出来ない「事後の申請」を行う事も可能となっています。

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そこで、今回、新型コロナウィルスの影響を受け、既に従業員の自宅待機、テレワークを実施している事業者の方や、これからそうした対策を検討している事業者の方に向け、「雇用調整助成金」について、わかりやすく解説します。

今回の発表の最大ポイントは、4月1日~6月30日を「緊急対応期間」とし、感染拡大防止のためこの期間は全国で特例措置を実施する、という点です。緊急対応期間の特例措置の拡充内容は以下のとおりです。

■生産指標要件緩和-1か月5%減に
これまでの「最近1か月の生産指標が前年同期に比べ10%以上減少した場合」から「5%以上減少した場合」へ要件が緩和されました。

■対象者の要件緩和-全国で正規・非正規問わず対象に
これまでは「緊急事態宣言を発出している地域」のみ雇用保険被保険者でない者の休業も対象となっていましたが、4月1日からは全国で正規・非正規問わず雇用調整対象になります。

■助成率の拡充
助成率が、中小企業2/3→4/5、大企業1/2→2/3へ引き上げられました。また解雇等を行わない場合の助成率は、中小企業9/10、大企業3/4となります。

■事後提出期間の延長
書類の整備前に休業等の実施が可能となる「計画届の事後提出」が認められる期間が6月30日までとなりました。

■支給限度日数の拡充
4月1日~6月30日は、1年間の支給限度日数100日とは別に、雇用調整助成金を利用可能となりました。

上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われるようです。
厚生労働省、労働局から日々、追加の発表が出ていますので、ホームページなどで情報収集してみてください。

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厚生労働省ホームページより

【厚生労働省HP】雇用調整助成金

また、ご不明点、ご相談ごとがある方は、お気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。


【おすすめブログ】

【速報】雇用調整助成金・教育訓練拡大【コロナ対策・厚労省がFAQ公開】

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【愛知労働局】
jsite.mhlw.go.jp

【厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/index.html

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