カリエーレ・コンサルタンツ、キャリアコンサルタント佐渡治彦です。
中小企業の経営者、個人事業主のみなさん、
中小企業庁の「月次支援金」って、ご存じですか?
経営者の皆様と話をしていて、意外と、ご存じ無い情報でした。緊急事態宣言かまん延防止措置が適用されている自治体の法人・個人事業主に支給されます。
個人事業主、資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象としており、会社以外の法人についても対象となります。
法人なら月20万円、個人事業主なら月10万円。
●飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
●基準月の事業収入と比べて50%以上減少した対象月であること。
(2019年と2020年が比較対象月です)昨年、持続化給付金と家賃支援給付金が支給されましたが、これで終わりと思っていた人が多いのではないのでしょうか。
政府も自治体も、この給付金についてはあまり大きく宣伝してきませんでした。
中小企業庁が1月からは一次支援金、4月からは月次支援金を支給しています。最初に、商工会議所など「登録確認機関」で事前確認が必要です。
月次支援金の不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
具体的には、「登録確認機関」が、TV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
なお、所属する団体、事業性の与信取引先*、顧問等の登録確認機関であれば、書類の有無の確認を省略し、電話で「給付対象等を正しく理解しているか」等のみについて、事前確認を受けることができます。
【月次支援金の説明】
2021年の4月以降に、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時間短縮営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響が特に大きい、緊急事態措置を実施すべき期間又はまん延防止等重点措置を実施すべき期間として公示された期間(以下これらを総称して「対象措置実施期間」という。)を含む2021年の各月における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える月次支援金を迅速かつ公正に給付するものです。【月次支援金HP】
https://ichijishienkin.go.jp/
getsujishienkin/index.html
この給付金の該当する中小企業、個人事業主の皆さん、
是非とも、検討してみてはいかがでしょうか?
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