カリエーレ・コンサルタンツ、キャリアコンサルタント佐渡です。
厚生労働省からのお知らせです。
令和3年度派遣労働者の同一労働同一賃金 労使協定方式の一般労働者の賃金水準が公表されました。派遣元事業主は特に公表を待っていたかと思います。「労使協定方式に関するQ&A(第3集)」も公表されています。
記事全文https://roumu.com/archives/104824.html
改正労働者派遣法により、派遣労働者の同一労働同一賃金は、今年の4月から企業規模に関わらず、施行されています。
派遣元企業は、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保をする「派遣先均等・均衡方式」または一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保をする「労使協定方式」を選択して対応する必要があります。
このうち、「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっており、この一般労働者の賃金水準は毎年度、毎年6月から7月に翌年度のものが公表されることになっています。
2021年度の一般労働者の賃金水準は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、厚生労働省から今秋に公表されることが案内されていましたが、ようやく昨日(2020年10月21日)、公表されました。
派遣元事業主は特に公表を待っていたかと思います。「労使協定方式に関するQ&A(第3集)」も公表されているので、以下よりご確認ください。
↓派遣労働者の同一労働同一賃金専用ページ【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bunya
/0000077386_00001.html
労務ドットコムより
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